回答

通常は、ご注文ごとに手書きでデザインし、別々の印影でお作りします。すでにお持ちの印鑑や印影を後から複製するご依頼はお受けしていません。ただし、ご本人の正当なご使用を前提に、同時注文時のご相談で同じ版下から複数本を作製できる場合があります。手彫り仕上げのため、完成した印影の完全一致は保証できません。

ご依頼のタイミングで、対応が異なります

1

通常のご注文

別々の印影

ご注文ごとに
一から手書き

2

同時注文でご相談

同じ版下を使用

一本ずつ手彫り仕上げ
完全一致の保証なし

3

既存印章の後日複製

お受けしていません

お持ちの印鑑・写真から
同じ印影を再現する依頼

同時注文の対応は、ご本人の正当な使用を前提に事前相談で確認します。

同じ名前・同じ書体でも、通常は別々の印影になります

西野オンライン工房では、ご注文ごとにお名前の構成を見て、筆で手書きし、一からハンコをデザインします。同じお名前・書体・サイズで別々にご注文いただいても、登録済みの手書き文字を使い回すのではなく、それぞれの印影をお作りします。

お持ちの印鑑を後からそっくり複製することはお受けしていません

「以前作った印鑑と同じものを追加してほしい」「紙に押した印影や写真から、同じ印鑑を再現してほしい」といった、既存の印章を複製するご依頼はお受けしていません。不正な複製・使用を防ぐための、当店の受付方針です。

同時注文に限り、同じ版下から複数本を作れる場合があります

ご本人が仕事の都合などで別々の場所に保管するため、同じ印影の印鑑を2本必要とされる場合は、必ずご注文前にご相談ください。ご本人の正当なご使用を前提に内容を確認し、同時注文に限って、同じ版下をもとに複数本を作製できる場合があります。

ここでいう版下は、彫刻のもととなる文字のデザインです。通常の注文方法のまま同じ商品を2個ご注文いただくだけでは、この対応にはなりません。

手彫り仕上げのため、完成した印影の完全一致は保証できません

同じ版下を使用しても、最終工程では一本ずつ手彫り仕上げを行います。文字の太さ、線の端、枠などの細部に違いが出る場合があり、完成した印影が完全に一致することは保証できません。

登録済みの実印や銀行印と同じものとして使えることを保証する対応ではありません。印鑑登録や銀行への届出に使う印鑑は、それぞれの窓口の案内に従って管理してください。

印章の偽造に関する法律との違い

刑法第167条は、行使する目的で他人の印章等を偽造することや、不正に使用することなどを処罰の対象としています。「同じ名前の印鑑を2本作ることが、すべて違法」という意味ではありません。

当店では法令の趣旨と印鑑の大切な役割を踏まえ、既存の印章の複製はお受けせず、同時注文のご相談とは分けて取り扱っています。

参考:e-Gov法令検索「刑法」第167条(私印偽造及び不正使用等)

複数本が必要なときは、ご注文前にご相談ください

用途、必要な本数、別々に管理したい理由を添えてお問い合わせください。対応できる内容と仕上がりの違いをご案内したうえで、ご注文を承ります。

同時注文での複数本作製を相談する