回答

実印を押さないだけで、相続権がなくなったり、相続放棄になったりするわけではありません。ただし、遺産分割協議書を使う登記や預貯金の相続手続きでは、相続人の実印と印鑑証明書が必要となり、書類がそろわず進められない場合があります。

実印を押さない理由を分けて考えましょう

内容に納得できない場合は、分からないまま押さず、財産や分け方、書類の意味を確認してください。単に実印を持っていない場合と、分割内容に同意していない場合では、必要な対応が違います。印鑑がないだけなら、市区町村でご自身の印鑑登録を行う方法があります。

押印しなければ相続放棄、ではありません

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要な手続きです。原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期間があります。押印しないまま待てばよいと考えず、放棄を検討している場合は早めに家庭裁判所や弁護士へ相談してください。

話し合いがまとまらないときは

遺産分割の合意ができない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停などを利用する方法があります。すべての相続で必ず同じ協議書が必要になるわけではなく、遺言や手続きの内容によって必要書類も異なります。法律上の判断は弁護士、相続登記は司法書士などへご相談ください。

あわせて確認したいこと

参考資料・手続きの確認先

裁判所:相続・遺産分割

手続きや必要書類は、自治体・金融機関など提出先の最新案内をご確認ください。