回答
実印にできない印鑑の主な例は、ゴム印・浸透印、イラストや模様入り、枠なし、白文(白抜き・逆彫り)、欠けや摩耗で印影が不鮮明なものなどです。文字・大きさ・量産品の扱いも含め、登録条件は自治体によって異なります。購入前にお住まいの市区町村へ確認してください。
実印にできない印鑑の主な例
ゴム印やスタンプ式の浸透印など、押し方や劣化によって印影が変形しやすいものは登録に適しません。欠けや摩耗があり、文字や外枠をはっきり確認できない印鑑も注意が必要です。
文字・大きさの条件も確認しましょう
住民票に記録された氏名と関係のない文字や、氏名以外の事項を表すものなどは登録できない場合があります。京都市では、印影が一辺8mmの正方形に収まらず、一辺25mmの正方形に収まる大きさが条件の一つです。これは印影の基準であり、全国一律に直径だけで判定するものではありません。
イラスト・模様入りの印鑑は実印にできますか?
動物・花・キャラクターなどのイラスト、マーク、唐草模様など、氏名以外の絵柄を印面に入れた印鑑は、登録できないとする自治体があります。文字の一部がイラストになっているものや、外枠を装飾模様にしたものも注意が必要です。川口市・上田市・越前町などの公式案内に、該当する登録不可の例が示されています。おしゃれな印鑑でも実印に使えるとは限りません。
枠のない印鑑・外枠が欠けた印鑑も要確認
京都市では外枠があり、輪郭を照合しやすいことを条件としています。枠なしの印鑑や外枠が欠けたものは登録不可と案内されています。外枠の欠損について、川口市では5分の1以上、上田市では4分の1以上など、具体的な基準にも違いがあります。「少しの欠けだから大丈夫」と自己判断せず、現物を窓口で確認してもらいましょう。
白文(白抜き・逆彫り)と枠なしは別の特徴です
白文とは、文字の部分を彫り込み、押すと文字が白く抜けて背景が朱色になる印鑑です。白文でも枠のあるものはあるため、「白文=枠なし」ではありません。実印で一般的な、文字や枠が朱色に出る朱文とは区別します。川口市・上田市・越前町などでは、白抜き・逆彫り・白文印を登録できない例として挙げています。枠があれば白文でも必ず登録できる、という意味ではありません。
氏名以外の文字・読めないほど図案化した文字
職業・資格・住所・屋号・ペンネームなど、本人の氏名等以外を表すものは登録できない場合があります。一方で「印」「之印」などを認める自治体もあります。住民票に併記した旧氏や、外国人住民の通称などには別途条件があるため、現在の氏名以外はすべて不可とは限りません。極端な図案化によって氏名と確認できないものも、事前確認が必要です。
三文判なら必ず登録できない、というわけではありません
量産品の扱いも自治体の基準によります。ただし、同じ印影の製品が出回る可能性を考えると、ご本人のために作った一本を選びたいところです。当店は注文ごとにお名前の構成を見て筆で手書きし、手彫り仕上げ(手仕上げ)で整えています。登録の可否は自治体へ、印鑑選びは当店へご相談ください。
あわせて確認したいこと
参考資料・手続きの確認先
手続きや必要書類は、自治体・金融機関など提出先の最新案内をご確認ください。




