回答
亡くなった方の印鑑を、その方が今も意思表示しているように使うことはできません。死亡により本人の印鑑登録は抹消されます。印鑑を形見として残すことと、故人名義の手続きに使うことは分けて考えましょう。
亡くなった人の実印を、相続手続きで使うのでしょうか
相続手続きで必要になるのは、通常、手続きをする相続人ご自身の印鑑です。亡くなった方の実印を探して代わりに押せばよい、ということではありません。銀行に届け出ていた印鑑については、その金融機関の相続手続きに従ってください。
印鑑登録は本人に結び付いた制度です
自治体が死亡を確認すると印鑑登録は抹消されます。残っている印鑑登録証や過去の印鑑証明書で、故人による新しい契約や意思表示を証明することはできません。必要な返却等の手続きは自治体へ確認してください。
形見として引き継ぐことはできます
思い出の品として大切に保管することはできます。ご自身の印鑑として再利用したい場合は、お名前・素材・状態が用途に合うかを確認し、実印なら自治体、銀行印なら金融機関へ相談しましょう。故人の登録がそのまま引き継がれるわけではありません。




