回答
親御様がご存命か、すでに亡くなられているかで対応が異なります。ご存命なら紛失した印鑑の登録廃止・改印を自治体へ相談します。亡くなられた場合は、故人の実印が見つからなくても進められる相続手続きがあるため、提出先へ必要書類を確認してください。
親御様がご存命の場合
紛失や盗難のおそれがあるなら、まず住民登録のある自治体へ連絡し、印鑑登録証もなくしたかを伝えましょう。必要に応じて登録を廃止し、新しい印鑑を登録します。銀行印も兼ねている場合は、金融機関にも連絡してください。
ご本人の意思確認が難しい場合
ご家族だからといって、本人の意思を確かめずに代理で署名・押印してよいわけではありません。自治体の代理申請に必要な書類や、本人の意思を確認する方法を相談してください。認知症などで判断が難しい場合は、成年後見制度等を含め、自治体や専門家に相談が必要になることがあります。
親御様が亡くなられている場合
相続手続きでは、通常は相続人ご自身の実印などを使います。親の実印がないからといって、その印影を複製して代用しないでください。どの手続きで何の印鑑を求められているか、金融機関や司法書士などへ確認しましょう。




