法律的には、銀行印という特定のものは存在しません。 実印を必要としないが、金銭の受け渡しなど、実生活で金銭を管理する上で 重要な印を銀行印と位置づけています。 流動資産関係に使う印で、預貯金のためには金融機関に登録する必要があります。 従って、既成の大量生産の印では金融関係で断られるケースもあります。 ■銀行その他の金融機関での預貯金口座開設、預貯金の引出など