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財団法人の代表者印の中文について
- 2016/10/6
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【質問】
財団法人の代表者印を作成しようと検討中です。
通常の株式会社などでは中文が「代表取締役」になると思うのですが、財団法人の場合はどうなりますか?
【回答】
代表者印の中文ですが、公益法人(社団法人・財団法人)、一般社団法人、一般財団法人の場合は、「代表理事之印」とされる例が非常に多いです。 「之印」をつけずに「代表理事」としても構いません。
その他に「理事之印」、「理事」とされる方もいらっしゃいます。
実際に設立した法人の定款(ていかん)に記載された代表の肩書を元に決められるのが一般的です。
また、NPO法人(特定非営利活動法人)の場合だと「代表者印」となりますが、「代表理事之印」や「理事之印」なども可能です。
合同会社(LLC)の場合は「代表社員之印」、あるいは「代表職務執行者之印」とされるのが一般的ですが「代表社員」「代表社員印」「代表者印」「業務執行社員之印」などを選択することも可能です。
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